個人情報の利用目的及び取得並びに公表
(取得の制限)
1法人は、利用者等との契約書等から個人情報を取得するときは、個人情報と取り扱う事業の利用者目的を事前に明示し、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法でおこなうものとする。
2法人は前項の利用目的を変更したときには、本人に通知しなければならない。
3法人は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、取得してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事業の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りではない。
4法人は、個人情報を取得するときには、本人からこれを取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)所在不明、その他の事由により、本人から取得することができないとき。
(5)訴訟、相談、援助、代理、代行等の事業において本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、または事業の
性質上本人から取得したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
(公表)
法人は、別に定める様式により、「個人情報取扱業務概要説明書」を作成し、一般の閲覧に供するものとする。ただし、もっぱら法人の職員又は職員であった者に係る事項については、この限りではない。